
- 新社会人さん向け
- 野田阪神特集
- 中津特集
- 西九条特集
- おすすめ物件別特集
- 敷金礼金なし
- 家具付き物件
- OLさん向け
- 分譲賃貸
- 駅ちか
- 新築
- 新婚さん向け
- ペット可
- タワーマンション
- デザイナーズ
- 高額賃貸





A型 :申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は平成22年3月末までに婚姻届出する世帯(注:婚姻予定世帯の書類審査日は、申込・婚姻届出・住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月以降となります。)
B型 :申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯
資格喪失要件 :夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき

申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯

A型 :婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯
B型 :婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯
資格喪失要件 :夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき

平成19年分の世帯収入を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
・ 給与所得者の場合 : 給与収入金額が606万円未満
・ 給与所得者以外の場合 : 所得金額が430万5千円以下
〔なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。〕
資格喪失要件 :更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
〔収入計算の方法は上記に同じ〕

公的制度による家賃助成などを受けていない世帯
連帯保証人のある世帯〔連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族又は大阪府下に居住、勤務する方に限ります。〕
資格喪失要件 :生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃助成などを受けたとき


実質家賃負担額(家賃−住宅手当額)と5万円との差額です。
(管理費・共益費、駐車場使用料、店舗部分の賃借料は補助の対象となりません。)
千円単位で端数は切捨てます。
上限額 (月額) 受給開始後36か月目まで 1万5千円
受給開始後37か月目以降 2万円

A型 : 72か月以内
B型 : 60か月以内

申込、婚姻届出、住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月からとなります。
ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。

支払前に、次の書類により、請求を行っていただきます。
ア.補助金請求書 イ.家賃支払確認書
届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。(ゆうちょ銀行は不可)
(支払時期:9月・1月・5月)
| 簡単リクエストメール |
























